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置き薬を半ば強引に置いていかれました。
- 1 名前:団地妻:2005/08/02 19:47:00
- 置き薬を半ば強引に置いていかれました。
必要ないと言ったのですが、
「今度来た人に返してもらえば構わないからそれまで置き薬を預かって置いて欲しい」
と言われました。
置き場所もないのですがそれ以上に商品を預かっているという、責任感みたいなものもあり、
引き取ってもらいたいのですがどうしたらよいのでしょうか?
- 2 名前:名無しさん:2005/08/04 15:09:00
薬箱を着払いで送り返してはいかがでしょう。
- 3 名前:団地妻:2005/08/14 22:27:00
- レスありがとうございます。
着払いで送るという手がありましたか(笑
ただちょっとそれは気がひけますので点検にくるまで押入れに入れて置こうと思います。
色々調べてみましたが置き薬の中身に手をつけていなければ
期限切れの薬や保証金などお金の支払いなどはないみたいですね。
すこしほっとしましたありがとうございました。
- 4 名前:うさぎ:2005/08/15 16:23:00
- 何年か前にですが私も同じ経験があります。
当時子供が小さかったのでイタズラされるといけないと
ビニール紐でぐるぐる巻きにして保管をしていたのですが、
取りに来た薬屋のおじさんに露骨に嫌な顔をされ、
お互いに非常に気分の悪い思いをしました。
- 5 名前:国民生活センターより:2005/08/24 15:11:00
- 【配置薬の関連法規】
業者が消費者の意思を確認しないまま、あるいは消費者が断ったのに勝手に置いていった場合は、
訪問販売等に関する法律に定める「ネガティブ・オプション」に該当し、置いていった日から
14日間を経過すれば消費者は自由に処分できる。消費者が契約に同意していれば
ネガティブ・オプションではなく、また、医薬品は同法の指定商品ではないため、
同法でいう「訪問販売」には該当しない。したがって、同法の諸規定は適用されない、しかし、
寄せられる消費者相談からは、個々のケースが上記のいずれかに当たるのかは明確にできない。
なお、配置薬については、薬事法で、その販売はあらかじめ消費者に薬を預けておき、
消費者がこれを使用したあとでなければ、代金請求権が発生しないような販売形態に限られている。
さらに同法では、配置販売業の許可、配置品目の制限、配置従事の届出等の規定が設けられており、
配置従事者は都道府県知事が発行する身分証明書の携帯が義務付けられている。
- 6 名前:国民生活センターより:2005/08/24 15:13:00
【消費者へのアドバイス】
@預かった医薬品には、保管義務がある
配置薬をあずかると、保管義務が生じる。配置薬の保管義務期間は法的に解釈が難しいので、契約には注意が必要である。
ただし、預かったとしても薬を使用しなければ代金の支払い義務は無い。
Aネガティブオプションであれば、14日経過後に自由に処分できるが…
業者が消費者の意思を確認しないまま、あるいは断ったのに勝手に置いていった場合は、ネガティブ・オプションに当たり、
14日を過ぎれば自由に処分できるが、争いになれば、ネガティブ・オプションであることを証明するのは困難であるから、
要らないならはじめから断る方が無難である。
B強引に勧誘する業者に注意する−不要ならきっぱり断る。
一部の悪質な配置薬販売業者がこのような商法をしているのであるが、業者の見分け方として、
断っても強引に勧める業者は問題があると判断してよいであろう。不要ならきっぱり断らないと
集金等を口実に何回も訪問されることになる。
C身分証明書の提示を求める
配置薬を販売する人は、法律(薬事法)で、
都道府県知事が発行した身分証明書の携帯が定められている。
後日、連絡が必要になることも予想されるので、訪問時に提示を求め、
(省略されました・・・・。すべて読むにはここを押してください。)
- 7 名前:国民生活センターより:2005/08/24 15:14:00
D使わないのであれば、すぐに解約を申し出る。
配置薬の契約を解除したいのであれば、早い時期に申し入れること。
その際、薬を使用したり、代金を払ってしまうと契約を追認したと解釈されるので、注意が必要である。
E消費者センター等に相談する
トラブルに巻き込まれたら、早めに地元の消費者センター、または都道府県薬務主管課に相談する事。
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